会則

 

第1章  総 則

 

(名 称)
第1条  本会は、尼崎通所介護連絡会(通称スマイルネット尼崎)とする。
(事務局)
第2条  本会の事務局は尼崎市内(コロナの影響により事務局は廃止)におく。
(目的)
第3条  
本会は、尼崎市のデイサービス(通所介護)が情報を共有し、互いに気付きや学びを得ながら事業所同士で連携・協力し、政策や施策を提案することによって、在宅生活を送る高齢者が人間としての尊厳を担保され、住み慣れた地域社会の中で「自分らしく」生き、安心して過ごすことが出来る社会を実現することを目的とする。

 

1.『事業者間の対話による情報共有』

 

2.『人のつながりが地域を支える町づくり』

 

3.『ご利用者様の過ごし方(レクレーションなど)の実践研修』

 

4.『介護士不足解消に向けての取り組み』
 

 

(活動内容)
第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。
  1. 定期会合

 

2 . 研修会・講演会

 

サービスの向上を目指す内容

 

介護保険制度や周辺制度等の理解を深める内容

 

スタッフのモチベーション向上を目指す内容

 

3 . 行政機関との連携

 

4 . 懇親会(親睦会)

 

 

第2章  会 員

 

(会員)
第5条  本会の会員は、尼崎市にて通所介護事業を実施している事業所及び尼崎市が保険者となっている利用者に対して通所介護サービスを提供している事業所に従事する者のうち、本会の目的に賛同する会員により構成する。

スマイルネット尼崎創設メンバーについては以下の通りである。

『はぐみデイサービスセンター武庫之荘・小さなデイサービス都の樹・シニアケア花の家

西昆陽の家・デイサービスセンターケアベスト・リハビリ空間ゆめくらぶ武庫之荘店・デイサービスセンター凛』


 (入会)
第6条  本会に入会を希望するものは、会長が別に定める「入会申込書」により、会長に申し込まなければならない。なお申込み後、会合参加を経てスマイルネット尼崎創設メンバー(以下 丙 とする)による審査後に正会員とする。


(会費)
第7条  会費は、入会金、年会費ともに無料とする。

 

(会員の資格喪失)
第8条  会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を自動的に喪失する。
    (1)退会したとき
    (2)会員である事業所が通所介護事業を廃止若しくは休止したとき
    (3)
除名されたとき
(退会)
第9条  会員は、「退会申込書」(書式自由)を会長に提出して、任意
に退会することができる。


(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出 

席した会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。 

この場合において、その会員は議決の前に弁明することができる
    (1)本会の会則に違反したとき
    (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為を行ったと認め

    られるとき

(3)本会の想いでもある「ご利用者さま第一の気持ち」に反するような言動が見られたとき


(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

  

第3章  役 員

 

(役員) 第12条  

   1、 本会を運営するために次の役員をおく。
    (1)理事   4名以上
    (2)監事   2名
   2、 理事のうち、1人を会長、1~2人を副会長、2名を会計とする。

 

(役員の選任等)
第13条  

      1、 正会員による自薦・他選投票にて選任する。
   2、 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 
(役員の職務)
第14条  

   1、 会長は本会を代表し、会を総括する。
   2、 副会長は、会長を補佐し、会長が事情により職務が遂行できない時 

はその職務を代行する
   3、 会計は、本会の予算執行及び財産管理等に関する業務を行う。
   4、 理事は、役員会を構成し、会則および総会の議決に基づき、本会の 

業務を執行する。
   5、 監事は次に掲げる業務を行う。
    (1)財産及び会計の状況を監査すること
    (2)理事の業務執行の状況を監査すること
    (3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発 

見したときは、これを総会、役員会に報告すること
    (4)前号の報告をするため必要があるときは、総会または役員会を 

招集すること
(任期)
第15条   会長及び副会長任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2、 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
   3、 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の 

残任期間とする。
   4、 役員は、辞任又は任務満了においても、後任者が就任するまでは、 

その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出 

席した会員の3分の2以上の議決に基づき、解任することができ 

る。この場合、その役員は議決の前に弁明することができる。
    (1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
    (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為がある 

と認められるとき
(役員の報酬等)
第17条  役員の報酬等については、無報酬とする。

 

 

第4章  総 会

 

(総会)
18条  

   1、 会の総会は、毎年1回以上これを開催する。
   2、 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催することが 

できる。
    (1)会長が必要と認めるとき
    (2)が必要と認め、招集の請求をしたとき
    (3)丙の3分の1以上から書面をもって招集の請求があったとき
    (4)監事が会則第14条第5項第4号に基づき、書面をもって役員 

会に招集の請求をしたとき
   3、 総会の招集は、日時、場所並びに会議に付すべき事項を記載した書 

面をもって、少なくとも7日前までに会員に通知しなければならな 

い。なお、召集なしにLINEを用いた会合も開催することが出来る。


(議決事項)
第19条  総会は、次の各号に掲げる審議を行い議決する。
    (1)本会の事業計画及び予算に関すること
    (2)本会の事業報告及び決算に関すること
    (3)本会の規約の改正に関すること
    (4)その他必要な事項


(定足数、議決等)
第20条 

1、 総会は、丙の過半数(委任状含む)の出席をもって成立し、出席者の過半数の

賛同をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2、 総会に出席できない丙は、あらかじめ通知された事項について、 

代理者(出席会員に限る)にその権限を委任し、又は書面で議決に 

加わることができる。

 

 

 

第5章  役 員 会

 

(役員会)
第21条  役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催することが 

できるものとし、議長は会長が務める。
    (1)会長が必要と認めるとき
    (2)理事の3分の1以上が書面をもって請求するとき

  

(役員会の議決事項)
第22条  役員会は、次の各号に掲げる事項を審議議決する。
    (1)総会で議決した事項の執行に関すること
    (2)総会に付議すべき事項
    (3)その他総会の議決を必要としない業務の執行に関する事項


(役員会の定足数、議決等)
第23条  役員会の議決は、理事の過半数の出席により成立し、その出席者 

の過半数をもってこれを議決する。
      可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

 第6章  会 計

 

(経費)
第24条  本会の運営に関する経費は、会費をもってこれにあてる。
(会計年度)
第25条  本会の会計年度は、毎年2月1日から始まり翌年1月31日に終 

わる。

 

  

第7章  その他

 

第26条  その他、本会の運営に必要な事項は会長及び副会長が別に定める。

附則  1、この会則は、平成30年2月1日から施行するものとする。

改定: 平成30年6月1日(第2章第6条 入会審査について)

    令和3年10月1日(第1章第2条 事務局廃止)